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菅政権は31日、東日本大震災の津波で家を失った被災世帯に対し、一律100万円の一時金を支給する方針を固めた。被災者生活再建支援法に基づく支援金の一部を前倒しして支給する。4月中に国会提出する2011年度第1次補正予算案に必要額を計上し、5月から順次支給する予定。 被災者生活支援特別対策本部(本部長・松本龍防災相)が決めた。避難所から仮設住宅への入居が本格化するのを控え出費が必要になることから、早期の資金援助が不可欠と判断した。 支援法は家屋の損壊程度に応じて50万~300万円の支援金を支給するとしている。今回の津波の被災地域では大半の家屋が全壊しているため、菅政権は支援法の枠組みを適用する。一時金を差し引いた残りの支援金は後日支給する方針。 警察庁のまとめでは、東日本大震災の建築物への被害は31日現在で全壊が約1万7千戸だが全容を把握できておらず、最終的には大きく上回る見通しだ。
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