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大阪府は7日、貧困ビジネス対策のための条例案を9月議会に提出する方針を固めた。生活保護受給者を対象に、アパートや弁当などを提供する代わりに保護費の大半を徴収する悪質業者との契約について、利用者の申し出で解約できるようにすることなどが柱で、罰則も設ける方向で検討している。早ければ来年度にも施行する方針だ。府によると、制定されれば全国初の条例となる。大阪府では、日雇い労働者を狭い部屋に住まわせ、強制的に弁当の受け取りなどをさせた上で、生活保護費の大半を徴収する「囲い屋」と呼ばれる業者が横行している。しかし、業者の行為を規制する法律がないため、条例の制定が必要と判断。大阪市などの協力を受け府内の被害事例を調査していた。条例案には(1)住居と食事の提供がセットになることなどサービスの詳細を説明したり、契約書に明記したりすることを業者に義務付ける(2)契約者本人が申し出れば解約を可能にする―ことなどを盛り込む方針。業者の登録制を検討するほか、罰則に関しては、宿泊業関連など既存の法律の規定と照らし合わせて調整する。8月中に住民の意見を聞くパブリックコメントを実施する。
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